| 資料No | 136 |
|---|---|
| 西暦 | 1401 |
| 和暦 | 応永8年6月25日 |
| 説明 | 信濃国守護斯波義将が、守護代の島田常永に、高梨氏・須田氏・井上氏らが髙井郡中野郷西条を押領しているとの市河興仙(頼房)の申し立てについて、押領を止めさせ、興仙の支配とするべきことを命じた下知状。前年の大塔合戦で敗れた小笠原長秀は信濃国守護を解任された。かわって同守護に復帰した斯波義将は嶋田常栄を守護代として派遣し信濃国支配秩序の立て直しをはかった。本文書および同日付斯波義将安堵状(135)はその一環としてとらえることができる。 |
| 資料No | 136 |
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| 西暦 | 1401 |
| 和暦 | 応永8年6月25日 |
| 説明 | 信濃国守護斯波義将が、守護代の島田常永に、高梨氏・須田氏・井上氏らが髙井郡中野郷西条を押領しているとの市河興仙(頼房)の申し立てについて、押領を止めさせ、興仙の支配とするべきことを命じた下知状。前年の大塔合戦で敗れた小笠原長秀は信濃国守護を解任された。かわって同守護に復帰した斯波義将は嶋田常栄を守護代として派遣し信濃国支配秩序の立て直しをはかった。本文書および同日付斯波義将安堵状(135)はその一環としてとらえることができる。 |