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資料No 53
西暦 1334
和暦 建武元年6月16日
説明 朝廷の雑訴決断所が、屋代下条の一分地頭である彦四郎らが城興寺領倉科荘の年貢を押領しているとの倉科庄雑掌の訴えにより、真相の究明と彦四郎らの拘束を信濃国守護所に命じた牒。雑訴決断所は建武新政で設置され、主に土地(所領)の相論を扱った訴訟機関。城興寺は摂関家藤原忠実が保安3年(1123年)に京の九条邸に造営した寺。平安時代末期に、以仁王がその寺領を領していたことでも知られる。守護所宛の牒が、なぜ市河文書にあるのか、その経緯については不明。

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