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資料No 64
西暦 1335
和暦 建武2年8月14日
説明 雑訴件津断所が建武元年6月16日雑訴決断所牒(053)の相論に関し、相論の内容について調査報告するよう信濃国守護所に命じた牒。雑訴決断所が当事者を召して裁定しようとしたところ、城興寺の関係者が出頭せず裁定できないため、問題の倉科庄を管轄する信濃国守護所に命が下された。

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