閲覧にあたって

 長野県立歴史館には、多くの貴重な史資料を保存し、一部公開しています。

 館内の閲覧室では、図書資料・考古資料・特定歴史公文書(行政文書)・行政資料・古文書・長野県立歴史館収蔵データ等が閲覧できます。

閲覧室内の写真

資料の閲覧について

  • 閲覧請求の受付時間
    9時~16時30分(12時~13時の受付はできません)※12月~2月は9時~15時30分
  • 閲覧室で公開している史資料は自由にご覧いただくことが可能です。
  • 特定歴史公文書(行政文書)・古文書など、閉架書庫内の資料閲覧をご希望の方は、閲覧窓口で閲覧申込書を提出してください。
    本サイトの閲覧申請フォームからお申込みいただき、ご来館ください。
  • 特定歴史公文書(行政文書)を閲覧希望の方は「特定歴史公文書について」をご覧ください。
  • 同時に閲覧請求できる史資料は5点までです。
    5点以上請求の場合は、5点の史資料が返却されたあと、交換で次の史資料をお出しします。
  • 長野県立歴史館管理規則により、閲覧を制限する資料があります。
  • 館外への貸出はしておりません。
  • 閲覧室内へのかばんや袋などの持ち込みはご遠慮ください。
    かばんや袋類は、閲覧室入口右側のロッカーに入れて、入室してください。
  • 開架してある図書や雑誌などはご自由にご覧ください。
  • 室内では鉛筆以外のご利用はご遠慮ください。鉛筆は受付窓口にも用意してあります。
  • 室内での飲食、喫煙及び周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください。

資料の検索について

  • 閲覧室内の資料は本サイトの収蔵史資料検索から検索することができます。また、館内に設置しているコンピュータでも検索が可能です。

資料の複写について

  • 複写をご希望の方は、閲覧窓口に複写申込書を提出してください。
  • 郵送による複写サービスは行っておりません。
 資料の複写方法には、電子式複写と写真撮影の2つの方法があります。
複写の種類
電子式複写
  • 料金は1枚10円です。
  • 特定歴史公文書(行政文書)・古文書などの原本は電子式複写ができません。写真撮影のみとなります。
写真撮影
  • カメラをご持参ください。
 著作権法に基づき、複写の範囲は下記の通りとします。※同一頁の複写は1枚に限ります。
複写の範囲
図書
  • 全体の半分以下(全集などは収録された各作品の半分以下)
雑誌
  • 発行後相当期間を経過したもの(すでに次の号が刊行されていて、通常の入手経路では手に入らないもの)のうち、各巻号の半分以下。
  • 雑誌に掲載された個々の論文、一号中一論文のみのものは全部。
新聞
  • 発行後相当期間を経過したもの(すでに次の号が刊行されていて、通常の入手経路では手に入らないもの)のうち、各号の半分以下。

ご不明な点がございましたら職員にお尋ねください。

書籍・史資料

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

ページ先頭へ戻る